問題
賃貸住宅の管理に関する個人情報の取扱いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1入居者の個人情報は個人情報保護法に基づき適正に管理する必要がある
- 2管理業者は入居者情報を自由に第三者へ提供できる
- 3個人情報保護法は賃貸住宅管理業に適用されない
- 4本人の同意なく入居者情報を広告に利用できる
正解
1. 入居者の個人情報は個人情報保護法に基づき適正に管理する必要がある
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解説
入居者の氏名・連絡先・勤務先等は個人情報であり、これをデータベース化して事業に用いる管理業者は個人情報保護法上の個人情報取扱事業者として、利用目的の特定・通知公表(17条・21条)、適正な取得(20条)、安全管理措置(23条)、本人の同意のない第三者提供の禁止(27条)等を遵守しなければならない。したがって「入居者情報を自由に第三者へ提供できる」「本人の同意なく広告に利用できる」はいずれも同法違反である。取扱件数による適用除外は2017年施行の改正で撤廃されており、小規模な管理業者にも同法は適用されるため「賃貸住宅管理業に適用されない」も誤り。賃貸不動産経営管理士試験では、第三者提供の同意の要否や安全管理措置の具体例が頻出論点である。
一問一答
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