問題
賃貸住宅管理業者の登録の拒否事由として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1心身の故障により管理業務を適正に行えない者
- 2破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 3賃貸住宅管理業の業務に関し成年に達した者
- 4禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者
正解
3. 賃貸住宅管理業の業務に関し成年に達した者
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解説
賃貸住宅管理業法6条1項は登録拒否事由(欠格事由)を列挙しており、心身の故障により管理業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑(2025年6月施行の改正刑法により現在は拘禁刑以上の刑)に処せられ執行終了等から5年を経過しない者は、いずれもこれに該当する。ほかに登録取消しから5年未満の者、この法律の規定により罰金刑に処せられ5年未満の者、暴力団員等、財産的基礎を有しない者なども拒否事由である。これに対し「賃貸住宅管理業の業務に関し成年に達した者」であることは欠格事由ではなく、むしろ通常の適格を示す事情であるから、これが拒否事由として誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では拒否事由の「5年」要件の有無の判別が頻出である。
一問一答
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