問題
賃貸住宅管理業者登録簿に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は登録簿を作成し、一般の閲覧に供する
- 2登録簿は管理業者のみが閲覧できる
- 3登録簿は法令上作成されない
- 4登録簿は所有者の同意があれば閲覧できる
正解
1. 国土交通大臣は登録簿を作成し、一般の閲覧に供する
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解説
賃貸住宅管理業法8条により、国土交通大臣は賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。登録簿には商号・名称又は氏名、登録年月日・登録番号、営業所又は事務所の名称・所在地等が記載され、誰でも閲覧できる。これにより、賃貸住宅の所有者は管理を委託しようとする業者が登録業者であるか否かを自ら確認でき、無登録業者の排除と取引の透明性確保に資する。実務上は国土交通省の検索システムで確認できる。「管理業者のみが閲覧できる」「法令上作成されない」「所有者の同意があれば閲覧できる」はいずれも、閲覧に何らの資格・同意も要しない一般公開の制度趣旨に反し誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、標識の掲示(19条)と並ぶ公示制度として頻出である。
一問一答
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