問題
管理戸数200戸未満で任意登録した管理業者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登録を受けた以上、賃貸住宅管理業法の規制が適用される
- 2任意登録のため法の規制は一切適用されない
- 3任意登録者は標識掲示が不要である
- 4任意登録者は業務管理者を置く必要がない
正解
1. 登録を受けた以上、賃貸住宅管理業法の規制が適用される
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解説
賃貸住宅管理業法の登録義務は管理戸数200戸以上の業者に課されるが(3条1項ただし書・施行令)、200戸未満の業者も任意で登録を受けることができる。そして登録を受けた以上は規模にかかわらず「賃貸住宅管理業者」として法の規制が全面的に適用され、業務管理者の選任(12条)、重要事項説明(13条)、締結時書面の交付(14条)、財産の分別管理(16条)、帳簿の備付け(18条)、標識の掲示(19条)、定期報告(20条)等の義務をすべて負い、違反すれば監督処分の対象となる。したがって「任意登録のため規制は一切適用されない」「標識掲示が不要」「業務管理者を置く必要がない」はいずれも誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、任意登録業者にも義務が等しく及ぶ点が頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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