問題
賃貸物件の所有権が譲渡された場合の敷金関係に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷金関係は新賃貸人に承継されない
- 2賃貸人の地位が承継される場合、敷金関係も新賃貸人に承継される
- 3敷金は旧賃貸人がそのまま保管する
- 4敷金は当然に賃借人に返還される
正解
2. 賃貸人の地位が承継される場合、敷金関係も新賃貸人に承継される
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解説
民法605条の2第4項(2020年施行の改正で明文化)により、賃貸不動産の譲渡に伴い賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務は譲受人(新賃貸人)が承継する。判例法理を明文化したものであり、承継されるのは旧賃貸人の下で生じた未払賃料等を控除した残額と解されている。賃借人は明渡し時に新賃貸人に対して敷金返還を請求すればよく、旧賃貸人は返還義務を免れる。したがって敷金関係が承継されないとする肢、旧賃貸人がそのまま保管するという肢は誤りであり、所有権譲渡の時点で敷金が当然に賃借人へ返還されるという制度も存在しない(返還義務の発生は賃貸借終了かつ明渡し時・622条の2)。賃貸不動産経営管理士試験では費用償還債務の承継と併せて頻出論点である。
一問一答
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