問題
保証人が支払った場合の求償権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保証人は主債務者に求償できない
- 2主債務者の委託を受けた保証人は、主債務者に対して求償できる
- 3保証人は賃貸人に対して求償する
- 4求償権は当然に消滅する
正解
2. 主債務者の委託を受けた保証人は、主債務者に対して求償できる
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解説
保証人が保証債務を履行して賃借人(主債務者)の債務を消滅させた場合、主債務者の委託を受けた保証人は、民法459条により主債務者に対して支出した財産の額等の求償権を取得する。委託を受けない保証人にも、主債務者の意思に反しない限り弁済当時に利益を受けた限度などで求償権が認められる(462条)。求償の相手方は債務を免れた主債務者であり、債権者である賃貸人に求償するという関係ではないため肢3は誤り。保証人が求償できないとする肢1、求償権が当然に消滅するとする肢4も民法の規律に反する。なお弁済した保証人は弁済による代位(499条)により賃貸人の権利を行使することもできる。賃貸不動産経営管理士試験では、保証履行→求償→(極度額との関係)という流れの理解が問われる頻出分野である。
一問一答
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