問題
保証人が支払った場合の求償権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保証人は主債務者に求償できない
- 2主債務者の委託を受けた保証人は、主債務者に対して求償できる
- 3保証人は賃貸人に対して求償する
- 4求償権は当然に消滅する
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正解
2. 主債務者の委託を受けた保証人は、主債務者に対して求償できる
解説
民法459条以下により、主債務者の委託を受けて保証した者が代位弁済(保証履行)した場合、主債務者に対し求償権を取得します。委託のない保証人にも一定の範囲で求償権が認められます(462条)。