問題
個人根保証契約の元本確定事由に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1保証人の財産について強制執行・担保権実行があったとき
- 2保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
- 3主債務者または保証人が死亡したとき
- 4主債務者が引っ越したとき
正解
4. 主債務者が引っ越したとき
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解説
民法465条の4第1項により、個人根保証契約の主たる債務の元本は、①債権者が保証人の財産について金銭債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき(手続開始があったときに限る)、②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき、③主たる債務者又は保証人が死亡したとき、に確定する。元本確定後は、その時点で存在する債務のみが保証の対象となり、以後に発生する賃料等は保証されない。肢1〜3はこの法定事由に対応し正しい。これに対し、主債務者(賃借人)の引越し(転居)は法定の確定事由ではなく、これが誤りである。なお賃貸借の保証では、主債務者の破産や主債務者の財産への強制執行は確定事由とされていない点も重要である。賃貸不動産経営管理士試験では確定事由の三類型の正確な記憶が頻出である。
一問一答
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