問題
賃借人が建物の一部を破損した場合の責任について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は通常の使用による損耗以外の故意・過失による損傷について、損害賠償義務を負う
- 2賃借人は経年劣化による損耗にも責任を負う
- 3賃借人は故意・過失の有無にかかわらず全ての損傷に責任を負う
- 4賃借人は損傷についていかなる責任も負わない
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正解
1. 賃借人は通常の使用による損耗以外の故意・過失による損傷について、損害賠償義務を負う
解説
賃借人は善管注意義務(民法400条)を負うため、故意・過失による損傷について損害賠償・原状回復義務を負います(621条)。通常損耗・経年変化は対象外。建物明渡し後1年以内に行使する必要があります(622条・600条1項)。