問題
建物賃貸借における契約期間の上限に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物賃貸借の期間に上限はない
- 2建物賃貸借の期間は最長20年に限定される
- 3建物賃貸借の期間は最長50年に限定される
- 4建物賃貸借の期間は最長10年に限定される
正解
1. 建物賃貸借の期間に上限はない
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解説
借地借家法29条2項は、民法604条(賃貸借の存続期間の上限)の規定は建物の賃貸借については適用しないと定めており、建物賃貸借の契約期間に上限はない。したがって20年・50年・10年を上限とする各肢はいずれも誤りである。民法604条の上限は2020年4月施行の改正で20年から50年に伸長されたが、これは駐車場や資材置場など借地借家法の適用がない賃貸借に妥当する規律であり、建物賃貸借には及ばない。一方、下限について、1年未満の期間を定めた普通借家は期間の定めがないものとみなされる(29条1項)。賃貸不動産経営管理士試験では、「建物賃貸借=上限なし」「民法の一般の賃貸借=50年」「借地権=30年以上」という三つの数字の使い分けを問う出題が頻出である。
一問一答
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