問題
法定更新後の建物賃貸借契約の期間について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法定更新後も従前と同一期間で更新される
- 2法定更新後の契約は期間の定めがないものとなる
- 3法定更新後の契約は2年に固定される
- 4法定更新後の契約は1年に固定される
正解
2. 法定更新後の契約は期間の定めがないものとなる
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解説
借地借家法26条1項により、期間の定めがある建物賃貸借において、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間については定めがないものとされる(同項ただし書)。したがって法定更新後の契約は期間の定めのない賃貸借となり、以後の終了には解約申入れ(賃貸人からは正当事由+6か月)が必要となる。従前と同一期間で更新される、2年又は1年に固定されるとする各肢は誤りである。期間を改めて設定したい場合は当事者の合意による更新(合意更新)によるほかない。賃貸不動産経営管理士試験では、「条件は同一・期間は定めなし」という法定更新の効果が、更新拒絶通知の期間制限とセットで最頻出である。
一問一答
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