問題
普通借家契約の更新拒絶通知について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1通知は期間満了の1年前から6ヶ月前までに行わなければならない
- 2通知には正当事由が必要である
- 3通知の方法は書面に限定される
- 4通知を怠ると、従前と同条件で更新される
正解
3. 通知の方法は書面に限定される
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解説
借地借家法26条1項により、普通借家契約の更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6か月前までの間に行う必要があり、これを怠れば従前と同一条件(期間の定めなし)で更新したものとみなされる(肢1・4は正しい)。また更新拒絶には28条の正当事由(双方の建物使用の必要性、従前の経過、利用状況、立退料等の総合考慮)が必要である(肢2も正しい)。これに対し、通知の方法について法は書面によることを要求しておらず、口頭の通知も法律上は有効であるから、書面に限定されるとする肢3が誤りである。ただし通知の有無・時期は紛争になりやすく、実務上は配達証明付内容証明郵便等の書面によることが望ましい。賃貸不動産経営管理士試験では、通知期間・正当事由・方式の三要素を組み合わせた正誤問題が頻出である。
一問一答
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