問題
標準管理受託契約書における家賃集金代行に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は集金した家賃を自社の運転資金として一時流用してよい
- 2管理業者は集金した家賃を自己の固有財産と分別管理しなければならない
- 3集金代行業務は宅建業の免許がなければ行えない
- 4集金した家賃は半年分まとめて賃貸人に送金するのが原則である
正解
2. 管理業者は集金した家賃を自己の固有財産と分別管理しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法16条は、管理業務において受領する家賃・敷金・共益費等の金銭を、管理業者の固有財産および他の管理受託契約に基づき受領する金銭と分別して管理することを義務付けており、肢2が正しい。肢1の運転資金への流用は分別管理義務に反し許されない。肢3は誤りで、集金代行は管理業務の一環であり宅建業免許は不要である(宅建業免許は売買・交換・貸借の媒介等に必要なもの)。肢4も誤りで、送金は契約で定めた期日に従い遅滞なく行うのが原則であり、半年分をまとめて送金する取扱いは標準的でない。分別管理は管理業法の最頻出論点の一つで、「自己の固有財産と分けて管理」という表現で繰り返し出題される。
一問一答
全範囲を体系的に演習