問題
標準管理受託契約書における苦情対応業務の取扱いとして適切なものはどれか。
選択肢
- 1苦情はすべて賃貸人に直接転送し、管理業者は一切関与しない
- 2入居者からの苦情・問合せの一次窓口として対応するのが原則である
- 3苦情対応は管理業務外であり、別途料金を必ず徴収しなければならない
- 4夜間の緊急対応は法律上一切認められない
正解
2. 入居者からの苦情・問合せの一次窓口として対応するのが原則である
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解説
標準管理受託契約書では、入居者からの苦情・問合せへの対応は管理業者が一次窓口として行う典型的な管理業務と位置付けられており、肢2が正しい。管理業者は受け付けた内容に応じて自ら対応し、重要なものは賃貸人に報告・協議する。肢1のようにすべて賃貸人へ転送して一切関与しない運用は、管理を委託した趣旨に反する。肢3は誤りで、苦情対応は基本的な管理業務に含まれ、必ず別料金を徴収しなければならない法令上の定めはない。肢4も誤りで、夜間・休日の緊急対応は禁止されるどころか、漏水等に備えた体制整備が実務上求められる。苦情対応・緊急対応は入居者の居住の安定に直結するため、管理業務の範囲を問う問題で頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習