問題
管理受託契約の契約期間に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1法令により1年以下と定められている
- 2法令により10年以上と定められている
- 3法令上の上限・下限はなく、当事者の合意によって自由に定められる
- 4契約期間を定めない契約は無効となる
正解
3. 法令上の上限・下限はなく、当事者の合意によって自由に定められる
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解説
管理受託契約の契約期間について、賃貸住宅管理業法その他の法令は上限・下限を定めておらず、当事者の合意により自由に設定できるため肢3が正しい。期間の定めのない契約も有効である。肢1・2のような法定期間は存在しない。肢4も誤りで、期間を定めなくても契約は無効とならず、民法の委任の規定等に従い解約の申入れができるにとどまる。なお借地借家法が適用される建物賃貸借では1年未満の期間の定めは期間の定めのないものとみなされる(同法29条)が、これは賃貸借契約の規律であり、準委任の性質を持つ管理受託契約には適用されない。賃貸借契約と管理受託契約のルールを混同させる出題が多く、契約の性質の違いを意識した整理が頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習