問題
管理業者が取り扱う個人情報の管理として適切なものはどれか。
選択肢
- 1入居者の個人情報は管理業者の判断で第三者に自由に提供できる
- 2個人情報保護法に基づき、利用目的の特定・安全管理措置・第三者提供制限が必要である
- 3個人情報は紙媒体に限り保護対象となる
- 4入居者から取得した情報は社員間で自由に共有してよい
正解
2. 個人情報保護法に基づき、利用目的の特定・安全管理措置・第三者提供制限が必要である
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解説
管理業者は入居者・賃貸人の個人情報を大量に取り扱う個人情報取扱事業者であり、個人情報保護法に基づき、利用目的の特定(17条)、目的の範囲内での利用(18条)、安全管理措置(23条)、本人の同意のない第三者提供の制限(27条)等を遵守しなければならない。よって肢2が正しい。肢1は誤りで、第三者提供には原則として本人の同意が必要である。肢3も誤りで、保護対象は紙媒体に限られず、データベース化された電子データも個人データとして規律される。肢4も誤りで、社内であっても利用目的の範囲を超えた取扱いは許されず、従業者に対する監督義務もある。現在は取扱件数による適用除外がなく小規模事業者にも全面適用される点が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習