問題
標準管理受託契約書における保守点検業務として適切でないものはどれか。
選択肢
- 1エレベーターの法定点検手配
- 2消防用設備の点検手配
- 3貯水槽の清掃手配
- 4入居者の私物の修理
正解
4. 入居者の私物の修理
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解説
入居者の私物(家具・家電等)の修理は入居者自身の責任領域であり、賃貸住宅の維持保全を目的とする管理受託契約の業務範囲に含まれないため、肢4が正解である。一方、エレベーターは建築基準法12条3項の定期検査、消防用設備は消防法17条の3の3の点検、貯水槽(簡易専用水道)は水道法34条の2の清掃・検査と、肢1〜3はいずれも法定点検の手配として標準的な管理業務に当たる。賃貸住宅管理業法上の「管理業務」も、住宅の点検・清掃・修繕等の維持保全と、これと併せて行う家賃等の金銭管理を内容とする。業務範囲の内外を問う問題では「建物・設備=対象、入居者の私物=対象外」という判断基準が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習