問題
管理受託契約終了時の事務として適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は預かり書類・鍵を返還する義務がある
- 2管理業者は契約終了後も家賃を集金してよい
- 3預かり金は管理業者が継続して保有してよい
- 4入居者への通知は不要である
正解
1. 管理業者は預かり書類・鍵を返還する義務がある
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解説
管理受託契約が終了した場合、受任者の受取物引渡義務(民法646条)の趣旨により、管理業者は賃貸人から預かっていた契約書類・鍵・敷金等の金銭を返還し、引き継ぐ義務を負う。よって肢1が正しい。肢2は誤りで、契約終了により集金代行の権限も消滅するため、終了後の家賃徴収は権限のない行為となる。肢3も誤りで、預り金の継続保有は返還義務に反する。肢4も誤りで、管理者の変更は入居者の家賃振込先や連絡窓口に直結するため、入居者への通知や新管理者・賃貸人への引継ぎが実務上不可欠である。契約終了時の事務(書類・鍵・金銭の返還、入居者への通知、引継ぎ)は一連のセットとして頻出であり、終了後は権限が消滅する点と併せて押さえたい。
一問一答
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