問題
標準管理受託契約書において、賃貸人が管理業者の事前の承諾なしに行えるのはどれか。
選択肢
- 1建物の所有権の譲渡
- 2家賃集金代行の業務範囲の一方的拡大
- 3管理業者が締結した小修繕契約の一方的解約
- 4管理業者による苦情対応の禁止
正解
1. 建物の所有権の譲渡
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解説
建物の所有権をどのように処分するかは所有者である賃貸人の固有の権限であり、管理受託契約は委託者の処分権を制限するものではないため、譲渡に管理業者の承諾は不要であり肢1が正しい(契約上、譲渡時の通知義務や契約上の地位の取扱いを定める例はある)。肢2の業務範囲の一方的拡大は契約内容の変更であり、相手方の合意なくはできない。肢3の管理業者が締結した小修繕契約の一方的解約も、契約当事者でない者が介入することは当然にはできない。肢4の苦情対応の禁止も、契約で定めた管理業務の範囲の変更に当たるため一方的にはできない。「所有権の処分は自由・契約内容の変更は合意が必要」という整理が本問の核心であり、頻出ポイントである。
一問一答
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