問題
管理受託契約における管理業者の善管注意義務として適切でないものはどれか。
選択肢
- 1専門的知識・経験に基づき業務を遂行する
- 2賃貸人の利益を尊重して業務を行う
- 3自己の利益を優先し賃貸人の損失を顧みない
- 4法令・契約を遵守して業務を行う
正解
3. 自己の利益を優先し賃貸人の損失を顧みない
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解説
管理受託契約は準委任の性質を有し、管理業者は民法644条に基づき善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務(善管注意義務)を負う。この義務には、専門的知識・経験に基づく業務遂行(肢1)、委託者である賃貸人の利益の尊重(肢2)、法令・契約の遵守(肢4)が含まれる。自己の利益を優先して賃貸人の損失を顧みない行為(肢3)は善管注意義務に真っ向から反し、債務不履行として損害賠償責任を生じさせるため、適切でないものとして正解となる。善管注意義務は「自己の財産に対するのと同一の注意」よりも重い注意義務であり、報酬の有無にかかわらず受任者に課される点が頻出であり、利益相反行為の禁止と併せて整理しておきたい。
一問一答
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