問題
管理受託契約に関する重要事項説明(賃貸住宅管理業法)について正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約締結後に説明すればよい
- 2契約締結前に業務管理者または一定の実務経験者が書面を交付して説明しなければならない
- 3口頭説明のみで足り、書面交付は不要である
- 4宅地建物取引士のみが説明できる
正解
2. 契約締結前に業務管理者または一定の実務経験者が書面を交付して説明しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法13条は、管理業者が管理受託契約を締結しようとするときは、契約締結前に、賃貸人に対し管理業務の内容・報酬等の重要事項を記載した書面を交付して説明することを義務付けている。説明者について法は資格を限定していないが、国交省の解釈・運用の考え方では業務管理者または一定の実務経験を有する者など専門的知識を持つ者が行うことが望ましいとされており、肢2が正しい。肢1は「締結前」という時期の要請に反する。肢3は誤りで、書面(相手方の承諾を得れば電磁的方法も可)の交付が必須である。肢4も誤りで、宅地建物取引士に限定する規定はない(宅建業法の重要事項説明との混同を狙った出題)。締結前説明・書面交付のセットは最頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習