問題
標準管理受託契約書における原状回復に関する管理業務として適切なものはどれか。
選択肢
- 1退去時の原状回復費用査定の補助
- 2原状回復費用の全額を管理業者が負担する
- 3原状回復は法律上禁止されている
- 4原状回復費用は必ず賃貸人が全額負担する
正解
1. 退去時の原状回復費用査定の補助
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
標準管理受託契約書上、管理業者は退去時の立会いや原状回復費用の査定・見積りの補助、工事の手配など原状回復に関する事務を管理業務として行うが、費用そのものを負担する立場にはないため肢1が正しい。費用の負担は、賃貸借契約の内容と国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方(通常損耗・経年変化は賃貸人負担、故意・過失等による毀損は賃借人負担)に従い、賃貸人・賃借人間で決まる。肢2は管理業者に負担義務を負わせる点が誤り。肢3は原状回復自体を違法とする点で明らかに誤り。肢4も、賃借人の故意・過失による損耗は賃借人負担となるため「必ず賃貸人が全額負担」とはいえず誤りである。管理業者の役割は「事務の補助」であり「費用の負担者」ではないという区別が頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習