問題
管理受託契約における敷金の取扱いとして適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷金は管理業者の固有財産と一緒に保管してよい
- 2敷金は分別管理し、退去時に賃貸借契約に従い精算する
- 3敷金は管理業者の判断で運用に回せる
- 4敷金は契約期間中は使途自由である
正解
2. 敷金は分別管理し、退去時に賃貸借契約に従い精算する
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解説
敷金は賃借人の債務を担保する金銭であり、管理業者が受領する場合は賃貸住宅管理業法16条により自己の固有財産と分別して管理する義務がある。退去時には賃貸借契約および民法622条の2(未払賃料等を控除した残額の返還)、原状回復ガイドラインの考え方に従って精算されるため、肢2が正しい。肢1の固有財産と一緒に保管する取扱いは分別管理義務違反である。肢3の運用への流用も同様に許されない。肢4も誤りで、敷金は担保目的の金銭であり、契約期間中に管理業者や賃貸人が自由に費消できる性質のものではない。「家賃・敷金等の受領金銭はすべて分別管理」「敷金は明渡し後に残額を返還」という二点は、管理業法と改正民法の双方から繰り返し問われる頻出事項である。
一問一答
全範囲を体系的に演習