問題
標準管理受託契約書における管理業者の損害賠償責任について正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は故意・過失の有無を問わず損害賠償責任を負う
- 2管理業者は故意・過失により賃貸人に損害を与えた場合に賠償責任を負う
- 3管理業者は損害賠償責任を一切負わない
- 4損害賠償の上限は法律で家賃1か月分とされている
正解
2. 管理業者は故意・過失により賃貸人に損害を与えた場合に賠償責任を負う
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解説
管理業者の損害賠償責任は債務不履行責任(民法415条)を基本とし、管理業者の故意・過失(帰責事由)により賃貸人に損害を与えた場合に発生するため、肢2が正しい。肢1のような無過失責任を定める法令はなく、帰責事由のない不可抗力による損害については責任を負わない(標準管理受託契約書にも不可抗力免責の条項が置かれる)。肢3のような全面的な免責も認められず、特に故意・重過失についてまで免責する特約は信義則・公序良俗上無効と解される。肢4の「家賃1か月分」のような法定の賠償上限も存在しない(契約で損害賠償額の予定を定めることは可能だが、法定ではない)。「過失責任の原則・無過失責任ではない・法定上限なし」という三点の整理が頻出である。
一問一答
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