問題
標準管理受託契約書において、賃貸人都合による中途解約に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人はいつでも理由なく即時解約でき違約金は不要である
- 2解約申入期間(例:3か月前)の規定や違約金条項を契約で定めるのが一般的である
- 3中途解約は法律上一切できない
- 4中途解約には裁判所の許可が必要である
正解
2. 解約申入期間(例:3か月前)の規定や違約金条項を契約で定めるのが一般的である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
管理受託契約は委任(準委任)の性質を持ち、民法651条により各当事者はいつでも解除できるのが原則であるが、突然の解約は相手方に不測の損害を与えるため、実務・標準管理受託契約書では「少なくとも3か月前の文書による解約申入れ」といった予告期間を定め、必要に応じて違約金条項を置くのが一般的である。よって肢2が正しい。肢1は「違約金不要・即時解約可」と断定する点で契約実務に合致せず、相手方に不利な時期の解除ではやむを得ない事由がない限り損害賠償を要する(民法651条2項)。肢3の中途解約の全面禁止、肢4の裁判所の許可制はいずれも存在しない。委任の任意解除の原則と、契約による予告期間・違約金の調整との関係は頻出論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習