問題
選択肢
- 1契約終了と同時に守秘義務は消滅する
- 2契約終了後も一定期間または永続的に守秘義務が及ぶのが一般的である
- 3守秘義務は契約期間中のみ存在する
- 4守秘義務は法律上一切認められない
正解
2. 契約終了後も一定期間または永続的に守秘義務が及ぶのが一般的である
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解説
管理業者が業務上知り得た賃貸人・入居者の秘密や個人情報については、契約期間中はもとより、契約終了後も一定期間または期限を定めずに守秘義務が存続する旨の条項を置くのが一般的であり、「契約終了後も一定期間または永続的に守秘義務が及ぶのが一般的」とする記述が正しい。賃貸住宅管理業法21条1項も、賃貸住宅管理業者は正当な理由がなければ業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、賃貸住宅管理業を営まなくなった後も同様とし、同条2項は従業者にも、従業者でなくなった後まで同じ義務を課している(なお標準管理受託契約書には秘密保持の独立の条項はなく、個人情報保護法等の遵守を定める条項が置かれている)。情報漏えいの危険は契約終了によって消えるものではなく、終了後も義務を残すことは個人情報保護法の安全管理措置・第三者提供制限の趣旨にも合致する。契約終了と同時に守秘義務が消滅する、あるいは契約期間中のみ存在するという理解では、終了直後の漏えいを防げず不合理である。守秘義務は法律上一切認められないとする記述は、守秘義務の法的根拠(賃貸住宅管理業法21条・契約・個人情報保護法)を否定する点で誤りである。「守秘義務は契約終了後も存続する」という点は条項の効力を問う頻出論点である。
一問一答
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