問題
サブリース業者が特定賃貸借契約締結前に行うべきことはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明書面を交付し、契約内容を説明する
- 2契約締結後に説明すればよい
- 3口頭説明のみで足りる
- 4重要事項説明は省略できる
正解
1. 重要事項説明書面を交付し、契約内容を説明する
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解説
賃貸住宅管理業法30条により、特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、契約締結前に、相手方となろうとする者(オーナー)に対し、家賃、契約期間、家賃改定の条件、契約解除の条件等の重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。よって肢1が正しい。説明から契約締結までに1週間程度の熟慮期間を置くことが望ましいとされている。肢2の締結後の説明は「締結前」という時期の要請に反し義務違反となる。肢3は誤りで、書面(相手方の承諾を得れば電磁的方法も可)の交付が必須である。肢4も誤りで、相手方が特定転貸事業者等の専門事業者である場合を除き省略はできない。締結前の重要事項説明は罰則・監督処分で担保された中核義務であり最頻出である。
一問一答
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