問題
サブリース業者の禁止行為として該当しないものはどれか。
選択肢
- 1契約条件の重要事項を故意に告げない
- 2威迫を用いた勧誘
- 3法定の重要事項説明を適切に行う
- 4断定的判断の提供
正解
3. 法定の重要事項説明を適切に行う
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解説
法定の重要事項説明(賃貸住宅管理業法30条)を適切に行うことは法律上の義務の履行であり、禁止行為ではないため肢3が正解である。これに対し、肢1の重要事項の故意の不告知と、肢4の断定的判断の提供を含む誤認させる行為は、法29条・施行規則が禁止する不当な勧誘等に該当し、肢2の威迫を用いた勧誘も同様に禁止される。このうち故意の事実不告知・不実告知(29条1号違反)には6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(併科あり)という刑事罰が定められ、規制の中でも特に重い。禁止行為を問う問題では、「告げない・偽りを告げる・威迫する・迷惑な時間帯に勧誘する」という違反類型と、適法な義務履行行為とを対比させる出題が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習