問題
特定賃貸借契約の標準契約書(国交省版)における修繕費用負担に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1修繕費用の負担区分は契約で明確に定める
- 2修繕費用は常にオーナー負担と法定されている
- 3修繕費用は常にサブリース業者負担と法定されている
- 4修繕は不要である
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正解
1. 修繕費用の負担区分は契約で明確に定める
解説
修繕費用の負担区分は契約で明確に定める必要があります。重要事項説明でもオーナーの実質的負担額が説明事項となります。
特定賃貸借契約の標準契約書(国交省版)における修繕費用負担に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 修繕費用の負担区分は契約で明確に定める
解説
修繕費用の負担区分は契約で明確に定める必要があります。重要事項説明でもオーナーの実質的負担額が説明事項となります。
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