問題
特定賃貸借契約の標準契約書(国交省版)における修繕費用負担に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1修繕費用の負担区分は契約で明確に定める
- 2修繕費用は常にオーナー負担と法定されている
- 3修繕費用は常にサブリース業者負担と法定されている
- 4修繕は不要である
正解
1. 修繕費用の負担区分は契約で明確に定める
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解説
国土交通省の特定賃貸借標準契約書は、建物・設備の修繕についてその費用をオーナー(賃貸人)とサブリース業者(借主)のいずれが負担するかを項目ごとに契約で明確に定める方式を採っており、肢1が正しい。経年劣化への対応や大規模修繕の費用は実質的にオーナー負担となる例が多く、賃貸住宅管理業法30条の重要事項説明でも、維持保全の実施方法とその費用の分担は必須の説明事項とされている。肢2・3のように負担者を一律に法定する規定は存在せず、契約自由の範囲で分担を定める。肢4の修繕不要論は建物の維持保全の必要性に反し論外である。「家賃保証があっても修繕費負担で収支が悪化する」というトラブル類型が規制導入の背景にあり、費用分担の明確化は頻出論点である。
一問一答
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