問題
特定賃貸借契約の解約に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1サブリース業者からの解約はいつでも自由にできる
- 2オーナーからの解約には正当事由が必要となる場合がある
- 3解約はオーナーのみ自由にできる
- 4解約は契約期間中一切できない
正解
2. オーナーからの解約には正当事由が必要となる場合がある
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解説
マスターリース契約は借地借家法の適用を受ける建物賃貸借であるため、賃貸人であるオーナーからの更新拒絶や解約申入れには同法28条の正当事由が必要となる場合があり、肢2が正しい。正当事由の判断では、サブリース業者が建物を転貸事業に使用する必要性とオーナー側の使用の必要性等が比較衡量されるため、オーナー側からの解約は容易でないのが実情であり、この解除の困難性は重要事項説明で説明すべき事項とされている。肢1は誤りで、業者側からの解約も契約の解約条項等の規律に服し無制約ではない。肢3は賃貸人・賃借人の保護の方向を逆に理解しており誤り。肢4の全面的な解約禁止も誤りである。「オーナーからの解約に正当事由が必要」はサブリース最大の落とし穴として最頻出である。
一問一答
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