問題
サブリース契約の家賃保証における「免責期間」とは何か。
選択肢
- 1契約開始直後など、サブリース業者からオーナーへの家賃支払が発生しない一定期間
- 2オーナーの修繕義務が免責される期間
- 3入居者の家賃支払義務が免責される期間
- 4違法行為が免責される期間
正解
1. 契約開始直後など、サブリース業者からオーナーへの家賃支払が発生しない一定期間
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解説
免責期間とは、特定賃貸借契約の開始直後や入居者の入替え時など、サブリース業者(特定転貸事業者)からオーナーへの家賃支払義務が免除される一定期間をいい、肢1が正しい。賃貸住宅管理業法30条の契約締結前の重要事項説明では、家賃の額・支払期日等とあわせて、免責期間を設定する場合はその内容を書面に記載して説明しなければならない。免責期間を知らずに契約すると、当初数か月間は家賃収入がないままローン返済等が始まり、オーナーの収支計画が狂うおそれがあるため、トラブル防止の観点から事前開示が義務付けられている。肢2の修繕義務の免責、肢3の入居者の支払義務の免責、肢4の違法行為の免責はいずれも本制度と無関係である。家賃減額リスクと並ぶサブリース重要事項説明の頻出事項である。
一問一答
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