問題
サブリース業者の重要事項説明違反に対する処分として正しいものはどれか。
選択肢
- 1指示処分・業務停止命令の対象となり、罰則も定められている
- 2法律上特に処分はない
- 3違反しても口頭注意のみである
- 4処分は宅建業法で定められる
正解
1. 指示処分・業務停止命令の対象となり、罰則も定められている
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解説
特定転貸事業者が賃貸住宅管理業法30条の契約締結前の重要事項説明義務(書面交付義務)に違反した場合、国土交通大臣は同法33条に基づく指示、34条に基づく1年以内の特定賃貸借契約に関する業務の停止等命令を行うことができ、指示・命令の事実は公表される。さらに、書面を交付せず又は虚偽の記載のある書面を交付した者には50万円以下の罰金という罰則も定められている。よって肢1が正しい。肢2・3は監督処分・罰則の存在を無視しており誤り。肢4について、特定賃貸借契約はオーナーが貸主・業者が借主となる賃貸借契約であって宅建業法の適用はなく、処分の根拠は賃貸住宅管理業法である。サブリース規制は登録制によらず、行為規制+監督処分+罰則で実効性を担保する仕組みである点が頻出である。
一問一答
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