問題
スプリンクラー設備に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般の共同住宅では小規模であっても必ず設置義務がある
- 2共同住宅では平屋建てでも設置義務がある
- 311階以上の階にはスプリンクラー設備の設置義務がある(共同住宅含む)
- 4熱を感知して給水するため、火災以外でも頻繁に作動する
正解
3. 11階以上の階にはスプリンクラー設備の設置義務がある(共同住宅含む)
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解説
消防法施行令12条により、スプリンクラー設備は原則として建物の11階以上の階に設置が義務付けられており、共同住宅もその例外ではない。よって肢3が正しい。一般的なスプリンクラーヘッドは閉鎖型で、火災の熱によりヒューズ等の感熱部分が作動して初めてヘッドが開放され、自動的に放水して初期消火を行う仕組みである。肢1・2は誤りで、一般の共同住宅では小規模・低層であれば設置義務はなく、11階以上の階という高層部分に着目して義務付けられるものである。肢4も誤りで、ヘッドは一定の温度に達しなければ開放されないため、火災以外で頻繁に作動することはない。ただし、ヘッドに誤って物をぶつける等の衝撃で放水し水損事故となる例があるため、入居者への注意喚起が管理上重要である。「11階以上の階」という基準は、非常用エレベーター(高さ31m超の建築物)等の数値と混同しやすく頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習