問題
賃貸経営における火災保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1火災保険は地震による火災(地震火災)も基本契約のみで補償される
- 2建物の火災保険は建物所有者(賃貸人)が付保するのが一般的である
- 3火災保険は加害者の故意による放火も常に補償される
- 4火災保険は賃借人の家財も建物保険でカバーされる
正解
2. 建物の火災保険は建物所有者(賃貸人)が付保するのが一般的である
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解説
火災保険は自己の財産に生じる損害に備える保険であるから、建物の火災保険は被保険利益を有する建物所有者、すなわち賃貸人が付保するのが一般的である。賃借人は建物自体には保険を掛けられないため、自己の家財を対象とする家財保険に加入し、借家人賠償責任保険等を特約として付帯するのが通例である。誤りの肢について、地震を原因とする火災(地震火災)による損害は火災保険の基本契約では補償されず、火災保険に付帯する地震保険への加入が必要である。また、保険契約者・被保険者自身の故意による損害は免責であり「常に補償される」とはいえない。建物の火災保険で賃借人の家財はカバーされない。賃管士試験では「建物保険=貸主」「家財保険+借家人賠償=借主」という付保の役割分担が頻出である。
一問一答
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