問題
不動産所得が損失となった場合の損益通算について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失は他の所得と損益通算できない
- 2不動産所得の損失は給与所得・事業所得など他の所得と原則として損益通算できる(土地等取得借入利子等の制限あり)
- 3不動産所得の損失は配当所得とのみ通算できる
- 4不動産所得の損失は5年間しか繰越控除できない
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正解
2. 不動産所得の損失は給与所得・事業所得など他の所得と原則として損益通算できる(土地等取得借入利子等の制限あり)
解説
不動産所得が損失(赤字)の場合、原則として給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できます。ただし、土地等の取得に係る借入金利子相当額の損失は損益通算の対象外(措置法41条の4)となるなどの制限があります。