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練習問題難易度:

賃貸不動産経営管理士 記憶定着問題練習問題 第396問

問題

不動産所得が損失となった場合の損益通算について、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得の損失は他の所得と損益通算できない
  2. 2不動産所得の損失は給与所得・事業所得など他の所得と原則として損益通算できる(土地等取得借入利子等の制限あり)
  3. 3不動産所得の損失は配当所得とのみ通算できる
  4. 4不動産所得の損失は5年間しか繰越控除できない
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正解

2. 不動産所得の損失は給与所得・事業所得など他の所得と原則として損益通算できる(土地等取得借入利子等の制限あり)

解説

不動産所得が損失(赤字)の場合、原則として給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できます。ただし、土地等の取得に係る借入金利子相当額の損失は損益通算の対象外(措置法41条の4)となるなどの制限があります。

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