問題
選択肢
- 1青色申告は、税務署長の承認を受けなくても、帳簿を備え付ければ誰でも適用を受けられる
- 2事業的規模(5棟10室基準等)の不動産貸付であれば青色申告特別控除65万円(電子申告等の要件あり)が受けられる
- 3青色申告の特別控除は常に10万円である
- 4青色申告では純損失の繰越控除は認められない
正解
2. 事業的規模(5棟10室基準等)の不動産貸付であれば青色申告特別控除65万円(電子申告等の要件あり)が受けられる
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解説
不動産貸付が事業的規模(一般に貸家5棟または貸室10室以上、いわゆる5棟10室基準)であれば、複式簿記による記帳と電子申告等の要件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除が適用可能です。不動産貸付けのみを行い事業的規模に満たない場合は10万円控除となります(事業所得を生ずべき事業を併せて営む場合は、要件を満たせば55万円・65万円の控除を不動産所得から順に受けられます。租税特別措置法25条の2)。なお、青色申告は税務署長に承認申請書を提出して承認を受けた場合に限り行うことができ(所得税法143条・144条。期限までに承認・却下の処分がなければ承認があったものとみなされる。147条)、純損失は翌年以後3年間繰り越して控除できます。特別控除が常に10万円というわけでもありません。
一問一答
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