問題
消費税の課税対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住宅用建物の貸付け(賃料)は消費税の課税対象である
- 2住宅用建物の貸付け(賃料)は消費税が非課税である
- 3住宅・事業用問わず賃料はすべて消費税の課税対象である
- 4住宅・事業用問わず賃料はすべて消費税が非課税である
正解
2. 住宅用建物の貸付け(賃料)は消費税が非課税である
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解説
消費税法6条・別表第二により、住宅の貸付け(契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの)は非課税取引とされている。ただし、貸付期間が1か月未満の場合や、旅館業に該当する貸付け(ウィークリーマンション等)は課税対象となる。一方、店舗・事務所など事業用建物の賃料は課税取引であるから、「住宅も課税対象」「住宅・事業用問わずすべて課税」「すべて非課税」とする肢はいずれも誤りである。住宅に係る共益費や礼金・更新料も家賃に準じて非課税とされる一方、駐車場を施設として貸し付ける場合は課税となる点に注意したい。賃管士試験では「住宅家賃=非課税、事務所家賃・駐車場=課税、1か月未満の貸付=課税」という区分が頻出であり、組合せで正確に覚えておく必要がある。
一問一答
全範囲を体系的に演習