問題
管理受託契約の重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約締結と同時に重要事項説明書を交付すれば足りる
- 2契約締結前に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない
- 3相手方の同意があれば重要事項説明を省略できる
- 4電話による説明のみで法定の説明義務を果たしたことになる
解答と解説を見る
正解
2. 契約締結前に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない
解説
賃貸住宅管理業法13条により、管理受託契約締結前に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。説明者は業務管理者である必要はありませんが、業務管理者の管理・監督下で行います。一定の要件下でITによる重要事項説明(IT重説)も可能です。