問題
賃貸住宅管理業者の標識掲示義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1本店のみに標識を掲示すればよい
- 2営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない
- 3標識は登録から3年に1回更新すればよい
- 4標識掲示義務違反には罰則の定めがない
正解
2. 営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法19条により、管理業者は営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識(登録番号、登録の有効期間、商号・名称等を記載)を掲示しなければならない。本店のみの掲示では足りないため肢1は誤りであり、標識自体に3年ごとの更新といった制度はなく(更新されるのは5年ごとの登録である)肢3も誤り、掲示義務違反には30万円以下の罰金(法44条)が定められているため「罰則の定めがない」とする肢4も誤りである。標識は無登録業者と登録業者を公衆が判別できるようにする趣旨の制度である。営業所又は事務所ごとに課される義務としては、標識の掲示のほか、業務管理者の選任(法12条)、帳簿の備付け(法18条)があり、「営業所ごと」というキーワードでまとめて整理しておくと、本店のみで足りるとするひっかけに対応しやすい。
一問一答
全範囲を体系的に演習