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賃貸住宅管理業法難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題賃貸住宅管理業法 第13問

問題

賃貸住宅管理業者の名義貸しに関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1相手方の同意があれば名義貸しは可能である
  2. 2一切禁止されており、違反には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される
  3. 3一定の研修を受けた者には名義貸しが認められる
  4. 4名義貸しは民事責任のみで刑事罰はない

正解

2. 一切禁止されており、違反には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される

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解説

賃貸住宅管理業法11条は、管理業者が自己の名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませること(名義貸し)を全面的に禁止している。違反した場合は法41条により1年以下の懲役(2025年6月施行の改正刑法により現在の条文では拘禁刑に一本化)若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科される。これは無登録営業(法3条1項違反)と並ぶ本法で最も重い罰則である。相手方の同意や研修の受講による例外は一切認められず、刑事罰のほか登録の取消し等の監督処分(法23条)の対象ともなるため、「同意があれば可能」「研修を受けた者には認められる」「民事責任のみ」とする各肢はいずれも誤りである。登録制度の実効性を担保する規定であり、名義貸し・無登録営業=1年・100万円、誇大広告等の禁止違反=30万円以下の罰金(法44条)という罰則の軽重の比較が頻出である。

一問一答

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