問題
賃貸住宅管理業者の従業者証明書に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1証明書は管理業者本人にのみ携帯させればよい
- 2管理業務に従事する従業者全員に携帯させ、求められたら提示する義務がある
- 3従業者証明書は3年に1回更新すればよい
- 4証明書の様式は管理業者が独自に定めてよい
正解
2. 管理業務に従事する従業者全員に携帯させ、求められたら提示する義務がある
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解説
賃貸住宅管理業法17条1項により、管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない。同条2項により、従業者は関係者から請求があったときは証明書を提示する義務を負う。証明書の様式は国土交通省令で定められており、管理業者が独自に定めることはできない。携帯義務は業務管理者や代表者に限らず管理業務に従事する従業者全員に及ぶ一方、一時的に事務の補助を行う者など直接業務に携わらない者は対象に含まれないと解されている(解釈・運用の考え方)。証明書に法定の更新期限はなく、携帯させる義務の違反には30万円以下の罰金(法44条)が定められている。宅建業法の従業者証明書制度と類似するが、賃貸住宅管理業法には従業者名簿の備付け義務の規定がない点が相違点として頻出である。
一問一答
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