問題
改正民法における賃借人の原状回復義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗・経年変化も賃借人の原状回復義務の範囲に含まれる
- 2通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の範囲から除かれる(621条)
- 3原状回復義務の範囲は判例・学説で定まっておらず、各地の裁判で異なる
- 4賃借人に帰責事由のない損傷でも賃借人が原状回復義務を負う
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正解
2. 通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の範囲から除かれる(621条)
解説
改正民法621条本文により、通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の範囲から除外されます。また帰責事由のない損傷も同条ただし書で除外されます。ガイドライン(国交省)と整合的に明文化されました。