問題
改正民法における賃借人の原状回復義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗・経年変化も賃借人の原状回復義務の範囲に含まれる
- 2通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の範囲から除かれる(621条)
- 3原状回復義務の範囲は判例・学説で定まっておらず、各地の裁判で異なる
- 4賃借人に帰責事由のない損傷でも賃借人が原状回復義務を負う
正解
2. 通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の範囲から除かれる(621条)
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解説
民法621条により、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うが、通常の使用収益によって生じた損耗(通常損耗)と経年変化は条文上明示的に除外されており、また損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときも義務を負わない(同条かっこ書・ただし書)。2020年4月施行の改正民法により、従来の判例法理と国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方が明文化されたものである。したがって、通常損耗等も義務の範囲に含まれるとする肢、範囲が定まっていないとする肢、帰責事由のない損傷でも義務を負うとする肢はいずれも誤りである。なお621条は任意規定であり、通常損耗を賃借人負担とする特約も、負担範囲が具体的に明示され賃借人が明確に認識して合意した場合に限り有効とされる(最判平17.12.16)点が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習