問題
次の記述のうち、民法上の必要費・有益費に関する記述として正しいものはいくつあるか。 ア 必要費は賃借人が支出した時に直ちに賃貸人に償還請求できる イ 有益費は賃貸借終了時に、賃貸人の選択により支出額又は現存増価額のいずれかが償還される ウ 有益費は賃借人が支出した時に直ちに償還請求できる エ 必要費の償還義務を排除する特約は無効である
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
正解
2. 2つ
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解説
民法608条が根拠となる。アは正しく、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費(雨漏りの修繕費等)を支出したときは、直ちにその償還を請求できる(同条1項)。イも正しく、有益費(価値を増加させる改良費等)は賃貸借終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い支出額又は増価額のいずれかが償還される(同条2項・196条2項)。ウは誤りで、有益費の償還請求が認められるのは支出時ではなく賃貸借終了時である。エも誤りで、608条は任意規定と解されており、必要費・有益費の償還請求権をあらかじめ放棄させる特約も契約自由の範囲で有効とされる。よって正しいものはア・イの2つである。有益費につき裁判所が賃貸人の請求により相当の期限を許与できる点(608条2項ただし書)、費用償還請求は賃貸人が返還を受けた時から1年以内に行う必要がある点(622条・600条1項)も併せて頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習