問題
特定転貸事業者の不当な勧誘等の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1将来の家賃減額のリスクを告げない勧誘は禁止される
- 2賃貸人に著しく有利な条件であれば誇張表示も許される
- 3勧誘者(建設会社等)には法の規制は及ばない
- 4事実不告知の禁止は契約締結後の説明にのみ適用される
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正解
1. 将来の家賃減額のリスクを告げない勧誘は禁止される
解説
賃貸住宅管理業法29条により、契約締結に重要な事項(家賃減額の可能性等)について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為は禁止されます。勧誘者(建設会社・FP等)も規制対象に含まれます(28・29条)。