問題
選択肢
- 130万円以下の罰金
- 220万円以下の過料
- 36ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 41年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
正解
1. 30万円以下の罰金
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解説
賃貸住宅管理業法28条(誇大広告等の禁止)違反は、同法44条により30万円以下の罰金。なお29条(不当な勧誘等)のうち故意の事実不告知・不実告知(同条1号)の違反は42条により6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、無登録営業(3条1項違反)は41条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(いずれも併科あり。2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化)とそれぞれ罰則が異なる。「誇大広告は30万円」と覚える。
一問一答
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