問題
消防法における防火管理者の選任義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1収容人員30人以上の共同住宅で選任義務がある
- 2収容人員50人以上の共同住宅で選任義務がある
- 3収容人員100人以上の共同住宅で選任義務がある
- 4共同住宅に防火管理者の選任義務はない
正解
2. 収容人員50人以上の共同住宅で選任義務がある
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解説
消防法8条1項及び消防法施行令1条の2により、防火管理者の選任が義務付けられる収容人員の基準は、共同住宅・事務所等の非特定防火対象物では50人以上、飲食店・物販店等の不特定多数の者が出入りする特定防火対象物では30人以上、自力避難が困難な者が入所する福祉施設等では10人以上である。賃貸共同住宅は非特定防火対象物に当たるため、収容人員50人以上で選任義務が生じる。よって30人・100人とする肢や、共同住宅に選任義務がないとする肢は誤りである。防火管理者の選任・解任は所轄消防長又は消防署長への届出が必要であり、防火管理者は消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施、消防用設備等の点検整備等の防火管理業務を行う。「特定30人・非特定50人・福祉施設等10人」という3区分の数値整理が頻出で、共同住宅がどの区分に属するかを問う出題が多い。
一問一答
全範囲を体系的に演習