問題
特定化学物質障害予防規則において、第1類物質に該当するものはどれか。
選択肢
- 1トルエン
- 2ジクロルベンジジン及びその塩
- 3硫酸
- 4一酸化炭素
- 5二酸化硫黄
正解
2. ジクロルベンジジン及びその塩
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解説
第1類物質は製造に厚生労働大臣の許可が必要な製造許可物質で、ジクロルベンジジン及びその塩がこれに該当します。第1類はほかにα-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリドの計7物質が指定されています(安衛法施行令別表第3第1号)。トルエンは有機溶剤(有機則)、硫酸や二酸化硫黄・一酸化炭素はそれぞれ別区分の規制対象で、いずれも第1類ではありません。第1類は「発がん性が高く製造そのものを許可制にする」という位置づけと覚え、代表格のジクロルベンジジンを軸に整理すると得点しやすくなります。
一問一答
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