問題
法令に基づく定期に行う作業環境測定の頻度として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1特定粉じん作業を行う屋内作業場:6か月以内ごとに1回
- 2暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場:半月以内ごとに1回
- 3中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室:2か月以内ごとに1回
- 4放射線業務を行う管理区域:1か月以内ごとに1回
- 5鉛業務を行う屋内作業場:6か月以内ごとに1回
正解
5. 鉛業務を行う屋内作業場:6か月以内ごとに1回
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解説
鉛業務を行う屋内作業場の空気中鉛濃度の測定は、鉛中毒予防規則第52条により1年以内ごとに1回でよい(鉛は他の有害業務より測定頻度が緩やか)。したがって「6か月以内ごとに1回」とする選択肢が誤り。特定粉じん作業を行う屋内作業場は6か月以内ごと、暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は半月以内ごと、中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室は2か月以内ごと、放射線業務を行う管理区域は1か月以内ごとで、いずれも正しい。
一問一答
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