問題
粉じん障害防止規則に基づく特定粉じん発生源に係る措置として、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1特定粉じん発生源には密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置のいずれかを設置する
- 2局所排気装置は1年以内ごとに1回、定期自主検査を行う
- 3局所排気装置の定期自主検査の記録は3年間保存する
- 4特定粉じん作業を行う屋内作業場は1か月以内ごとに1回、作業環境測定を行う
- 5湿潤な状態に保つ設備を設けても局所排気装置等の代替とはならない
正解
4. 特定粉じん作業を行う屋内作業場は1か月以内ごとに1回、作業環境測定を行う
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解説
粉じん障害防止規則第26条により、特定粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定は6か月以内ごとに1回(1か月ではない)。特定粉じん発生源には密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化設備のいずれかを設置(同規則第4条)。局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回で記録は3年間保存(労安衛則第135条、粉じん則準用)。湿潤化設備は粉じん則上は同等の措置として認められている(同規則第4条第4号)が、実務上は局所排気と併用されることが多い。
一問一答
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