問題
事務室の空気環境測定に関する記述として、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室は、2か月以内ごとに1回、空気中のCO₂濃度を測定する。
- 2室温が10度以下のときは、暖房等の措置を講じなければならない。
- 3CO₂濃度は1,000ppm以下、CO濃度は10ppm以下に保つよう努める。
- 4燃焼器具を使用する室では、毎日異常の有無を点検する。
- 5事務室で使用するストーブ等の燃焼器具は、毎月1回以上点検すれば足りる。
正解
5. 事務室で使用するストーブ等の燃焼器具は、毎月1回以上点検すれば足りる。
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解説
事務所衛生基準規則6条により、燃焼器具を使用するときは「毎日」異常の有無を点検しなければならない。月1回では不足。同則5条で中央管理方式の空気調和設備を設けた室は2か月以内ごとに1回、CO₂・CO・温度・湿度等を測定する。気温10度以下は暖房等の措置(同則4条)、CO₂は1,000ppm以下、COは10ppm以下が基準値(同則5条・空気環境)。
一問一答
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