問題
特定化学物質障害予防規則に基づく作業環境測定に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1第1類物質を製造する屋内作業場では、3か月以内ごとに1回測定する。
- 2第2類物質を取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回測定する。
- 3測定結果の評価は、第1管理区分・第2管理区分・第3管理区分に区分する。
- 4測定の記録は3年間保存しなければならない。
- 5測定結果が第3管理区分の場合、直ちに改善する必要はない。
正解
3. 測定結果の評価は、第1管理区分・第2管理区分・第3管理区分に区分する。
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解説
作業環境評価基準に基づき、A測定・B測定の結果から第1(適切)・第2(要改善努力)・第3(要改善)の3管理区分に評価する。特化則36条により、第1類・第2類物質の屋内作業場は6か月以内ごとに1回測定(粉じん則・有機則も同様)。記録の保存は通常3年だが、特別管理物質は30年保存。第3管理区分は直ちに改善が必要。覚え方:「特化則6か月、特管30年」。
一問一答
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